大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)884 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木俊蔵の上告趣意第一点は違憲をいうが所論被告人等の検察官に対する

供述が強制、拷問又は脅迫等による違法のものであると認めるべき何等の形跡がな

いから所論違憲の主張はその前提を欠き同第二点は結局量刑不当の主張であつてい

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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